かぜ薬「過量服用」に注意を
添付文書に追記 厚労省が通知
厚生労働省は、かぜ薬などの添付文書に記載する使用上の注意の一部改正に関する通知を都道府県に出した。添付文書に記載すべき事項として、「過量服用しないこと」としている。
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5月1日に施行する改正医薬品医療機器等法を踏まえた対応。改正法では、市販薬のオーバードーズ(過剰摂取)を防ぐため「指定濫用防止医薬品」の販売方法が厳格化される。濫用の恐れのある医薬品を薬局で販売する際、他の薬局などでの購入の状況や氏名・年齢のほか、多量購入の場合なら購入理由などを薬剤師らに確認させ、情報提供を行わせることなどを義務付ける。
指定濫用防止医薬品の適正使用を促す観点から、今回の通知で、かぜ薬などの添付文書や外部の容器、外部の被包に「過量服用しないこと」を記載すべきだとした。
改正法が施行される5月以降に製造販売する指定濫用防止医薬品の添付文書などについて、厚労省は2029年4月末までのなるべく早い時期に今回の通知で示した改正事項を記載するよう要請。また、同年5月以降に通知の改正事項が記載されていない市場流通品があれば、関連注意について記載された資材を提供するよう求めている。
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